父親の知れない子供のことを昔は私生児(しせいし)と呼んでいました。今では非嫡出子(ひちゃくしゅつし)と呼ばれることもあるようです。私生児の戸籍は、認知の状況によって実に様々。ここではそんな私生児の戸籍について綴っていこうと思います。
父親が認知しない場合の戸籍
私生児の父親が誰だかわからなかったり、認知してくれなかった場合、私生児の戸籍上の父の欄は空欄になります。私生児の出生届は母親が出さなければいけません。そして私生児は母親の戸籍に入ります。
その時、母親が戸籍の筆頭者じゃなかった場合には、分籍をして新しい戸籍を作ります。もしも私生児と父親の親子関係を成立させたい場合には、認知してもらわなければいけないのです。
父親が認知した場合の戸籍
私生児の父親が認知をすると申し出た場合、法律上でも親子関係が求められることとなります。子供の戸籍の父の欄には名前が記載され、父親の戸籍にも子供の氏名が載ります。しかしこれはただ親子関係が成立しただけということで、子供が父親の名字を名乗ることもなければ戸籍に入れるわけでもありません。
母親と子供の戸籍、父親の戸籍、と二つの戸籍が存在するということですね。
父親の戸籍へ子供を入れることも可能
私生児の父親が認知をすると申し出た場合には、父親の戸籍の方に子供を入れることもできます。子供の名字の変更許可を申し立て、母親の名字から父親の名字へと変更します。
そして入籍届を提出し父親の戸籍へ移動することが可能です。
子供を認知したら家族にバレるのか
では、結婚をしている男性が他の女性との間に子供を作り、その子供を私生児ではなく認知する場合、一時的には本妻に隠すことが可能です。子供を認知するのに本妻や実子の許可はいらないからです。
しかし、永遠に隠し続けるというのは無理があるでしょう。戸籍に子供を認知したことが載ってしまうので、戸籍を見られたらアウトです。戸籍を永遠に見られないままという状況は非常にレアケースでしょうし、もしも子供ができたことが絶対にバレたくないと思うのでしたら、認知せず私生児として戸籍に載らないようにしてもらいましょう。
認知を拒否すると裁判になる可能性も
父親が私生児を認知したくないと言っても、調停を申し立てられてしまえば認知しなければいけなくなってしまうかも知れません。当事者双方の間で子供が父親の子供であることが合意されれば、養育費の請求をされる可能性もあります。
調停が不成立となっても、家庭裁判所を通して生物学的な親子関係があることを立証させられてしまう可能性も。調停も裁判も弁護士を用意せずに行うことは可能ですが、法律の知識も必要となるので、費用が払えるのでしたら弁護士に頼んだ方がいいでしょう。
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